特許情報(第60回)韓国:特許法・実用新案法施行規則の一部改正

2025/07/11

 韓国特許法・実用新案法施行規則が一部改正され、2025年7月11日に施行されました。主な改正点は以下の通りです。

(1)意見提出通知書(オフィスアクション)への応答期間延長
 審査官が指定する意見提出通知書に対する応答期間が、「2か月」から「4か月」に延長されます。韓国における従来の応答期間は、海外の主要国(米国・日本:3か月、中国・欧州:4か月)に比べて短かかったため、延長申請手続きを要することも多く、出願人の手続・金銭的負担が生じていました。今回の改正により、出願人の大幅な負担軽減が期待されます。なお、応答期間の延長期間(最大4か月)は維持されるため、最大8か月の応答期間が確保可能となります。

(2)分割出願の審査の柔軟化
 従来、分割出願は、特許可否決定の保留申請※1、及び審査猶予申請※2の適用対象の例外とされていましたが、今回の改正により、分割出願についても特許可否決定の保留申請、審査猶予申請が可能となりました。これにより、分割出願の審査時期を事業戦略に合わせて柔軟に調整することが可能となります。

※1:出願人が、出願日から6か月以内に特許可否決定の保留申請書を提出することにより、出願日から12か月まで、審査官による特許可否判断を延長することが可能。
※2:審査請求日から24か月が経過し、かつ、出願日から5年(実用新案は3年)を超えない期間内で、審査を受けようとする時点を指定して、審査猶予を申請することが可能。審査請求日から9か月以内に申請する必要がある。

(出典:韓国特許庁、国家法令情報センター)