特許情報(第29回)カナダ:特許規則改定(2022年10月3日施行)

2022/07/29

改定規則は、施行日以降に審査請求された出願に適用される。

1.超過クレーム料金の導入
総クレーム数が20を超過する場合にCAD100/1クレーム(Small:CAD50)の超過料金が課せられる。費用の支払いは審査請求時。なお、特許付与の最終手数料(特許発行料)を支払う際、審査請求時よりもクレーム数が増加している場合には、追加で支払うことが必要になる予定。
例)
 審査請求時:クレーム数30→超過クレーム料金(10項×CAD100) CAD1,000
  ↓
 特許付与時:クレーム数35→超過クレーム料金(追加5項×CAD100)CAD500 ※追加分のみ
 ※マルチクレームについてはクレーム数の加算はなし

2.RCE制度の導入(オフィスアクション発行回数の制限)
継続審査請求(RCE):拒絶の最終状態を解決するための手段。同一出願内で審査の継続を求める請求。
特許庁はオフィスアクションの発行を3回までと制限し、その後審査は停止される。審査の継続を希望する場合には、継続審査請求(RCE)を行う必要があり、RCE後もオフィスアクションの発行は2回までと制限されている。また、RCE後の2回のオフィスアクションの後、再度RCEを行うことは可能(RCEの回数は言及なし)。
RCE手数料はCAD816(Small:CAD408)。
出願人が最後のオフィスアクションから4ヶ月以内にRCEを提出しない場合、その出願は放棄されたものとみなされる。なお、12ヶ月以内の回復(Reinstate)の請求期間がある。

3.条件付き許可通知(Conditional Notice of Allowance: CNOA)の導入
軽微な瑕疵はあるが出願は許可できる場合に、当該瑕疵を解消することを前提とした条件付き許可通知が発せられるようになる。特許発行料金(final fee)の支払いと、瑕疵を解消する補正等を提出することが必要。